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名古屋高等裁判所 昭和53年(行コ)35号 判決 1979年5月29日

控訴人(原告) 岩田元男

被控訴人(被告) 東員町長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  当事者双方の申立

(控訴人)

1  原判決中、一、二および四項を取消す。

2  被控訴人が控訴人に対し昭和五二年六月一〇日付でした同年度町県民税の第二期分から第四期分までの税金二万六、一〇〇円を納期前納付した場合の報奨金額を八七〇円とする処分はこれを取消す。

3  被控訴人は控訴人の右納期前納付に対する報奨金額を一、一三一円と決定し、控訴人に対し、既交付済金額八七〇円を除く二六一円を支払え。

4  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

(被控訴人)

主文と同旨

二 当事者双方の主張および証拠関係

当事者双方の主張および証拠関係は、控訴人において新たに甲第三ないし第七号証を提出し、被控訴人において右甲号各証の成立を認めたほかは、原判決事実らん摘示と同じであるから、右記載をここに引用する。

理由

一  控訴人の被控訴人に対する申立のうち、原判決中、一を取消し、被控訴人に対し新たに納期前納付報奨金交付額決定処分をなし、かつ金員の支払を求める部分は、要するに、原判決の当該申立部分を不適法として却下した判断を取消し、原審裁判所に差戻すことを求めるにあると解せられる(民訴法三八八条参照)。

しかしながら、控訴人の右申立部分をいずれも不適法として却下すべきものとした原判決の判断は、当裁判所もこれを相当と判断するものであつて、その理由は、原判決一七枚目表末行ないし裏九行目までの記載と同じであるからこれをここに引用する。

よつて、控訴人の右控訴の申立は理由がなく棄却すべきである。

二  控訴人の本件処分の取消を求める申立につき検討するに、請求原因1および2の事実(原判決三枚目表八行目ないし同四枚目表二行目までの記載)は当事者間に争いがない。

ところで、控訴人が本件処分を違法であると主張する事由は、被控訴人が本件処分をなすにあたり適用した地方税法三二一条三項、東員町町税条例四二条二項各所定の「納期前に係る月数」につき、これを当該納税者が市町村税等を納付した日から当該納付額に係る納期の初日の前日までの間の月数と解し、これを前提として控訴人に交付すべき報奨金の金額を算定したことは、法令の解釈を誤るものであり違法であるというにある。

よつて案ずるに、地方税法三二一条三項、東員町町税条例四二条二項各所定の「納期前に係る月数」については、当裁判所もこれを当該納税者が市町村税等を納付した日から当該納付額に係る納期の初日の前日までの間の月数と解するを相当と判断するものであり、右法令の解釈を前提として、控訴人の本件報奨金の金額を算定すれば、被控訴人の主張するとおり八七〇円となることは明らかであつて、その理由は、原判決一二枚目裏二行目から一七枚目表一〇行目までの記載と同じであるからこれをここに引用する。

然らば右と同旨の被控訴人のなした本件処分は適法であり、瑕疵はないものというべきである。

三  よつて、控訴人の本件処分の取消を求める本訴請求を失当として棄却した原判決は相当であり、控訴人の本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 柏木賢吉 山下薫 上本公康)

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